退職後の医療保険制度

退職後の医療保険はケースによって異なります

①再就職する 再就職先の健康保険に加入します。一定の要件を満たす短時間労働者(パート勤務など)も同様です。就職先が公務員などの場合は各種共済組合に加入します。
②任意継続被保険者になる 退職などによって被保険者の資格を失っても、一定の条件を満たせば、2年間継続して被保険者になることができます。
③被扶養者になる 退職後、収入の見込みが年間130万円(60歳以上は180万円)未満の場合、家族が加入している健康保険の被扶養者になることができます。
④国民健康保険に加入する ①②③以外で75歳未満の方が加入します。保険料は前年の収入によって決まります。退職後、14日以内に居住地の市(区)町村で手続きが必要です。

※本人・家族とも窓口負担は3割(70~74歳の人は所得によって2割または3割)となります。

※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入します。